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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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【短期間の入院を繰り返した場合の留意点】
 入院特約は加入した時期によって免責期間が異なる場合があります。例えば昭和62年頃より前に加入した場合は20日以上の入院を支払い対象としており、その後平成13年頃までは5日以上の入院を、平成13年頃以降は1泊2日から保障の対象になるといった感じです。
 ごく最近加入した場合は問題無いのですが、免責期間が設けられている契約、すなわち平成13年ごろまでに契約に加入をした方が短期入院を繰り返した場合には注意が必要です。

●例えば4日間不担保の入院特約に加入している場合
 昭和62年〜平成13年ごろまでに医療特約に加入した方のほとんどは、5日以上入院(4日間不担保)の保険に加入しています。
 この保険に加入をしている方が、2〜3日の入院を短期間に繰り返した場合、入院が通算される場合があります。
 具体的に言うと、30日以内の入院については、同一の入院としてカウントを通算する救済策があるのです。
 例えば、10月1日から3日まで3日間入院、10月25日から26日まで2日間入院した場合、前回の入院(終了)から30日以内の入院のため、通算して5日の入院としてカウントしてもらえるのです。

 10/1〜10/3          10/25〜10/26 ※前の退院から30日以内に再入院
   △(3日間入院)        △(2日間入院) → 計5日間


●20日以上入院の特約に加入している場合
 20日以上の入院に対してのみ給付金が支払われる保険に加入している場合にも同様の注意が必要です。
 この特約の場合には、支払に該当するかしないかで10万円単位の給付金がもらえるかもらえないかの違いとなるため、より影響は大きくなります。
 例えば、病気で15日間入院した後、30日以内に10日間、さらにそれから30日以内に18日間入院したような場合、救済策により全てが通算されて43日間の入院としてカウントされます。

   10/1〜10/15     10/25〜11/3     11/25〜12/12
    △(15日間入院)    △(10日間入院)   △(18日間入院) → 計43日


●さいごに
 30日以内の短期入院が通算してカウントされるということは、一般にはほとんど知られていません。
 保険会社も不払いの検証をして、該当する契約があれば案内をしていますが、それはあくまで何らかの形で保険会社に診断書が出された場合のみで、一度も保険会社に対して入院給付金の請求を行っていなければ、案内は何も来ません。
 保険会社側からすれば、知りうる術が無いからです。
 一体どれくらいの事例が当てはまるのかは分かりませんが、短期の入院を繰り返すというのはそれほど珍しいことではないので、ひょっとしてと思われた方は、加入している保険会社に直接問い合わせをして見て下さい。

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