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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【被保険者の自殺で争われた裁判】
 生命保険会社は約款で、自殺に対する免責期間を設けています。
 一見生命保険会社の利益のためのようにも見えますが、商法では自殺に対して無期限で免責を認めており、約款に謳わなければ、生命保険会社は法律上は何年経っても自殺を免責とすることが出来ます(平成16年以降、自殺の急増に伴い、多くの会社が自殺の免責期間を2年から3年に変更しています)。
 しかしながら残された遺族の生活が逼迫(ひっぱく)する可能性があるため、通常の死亡と同じよう に死亡保険金を支払っています。
 裁判では「災害死亡か自殺か」あるいは「精神疾患等による突発的な自殺(病気)か故意の自殺か」といった点で争われることが多いようですが、自殺であることの証明責任は保険会社側、精神病等に基づく自殺(自殺ではなく病気で死んだと自殺免責の非該当を求めることが多い)は保険金受取側とされています。
 このコーナーでは、被保険者の自殺で争われた裁判事例(判例)をご紹介いたします。
※死亡保険金の支払いを巡って争われた事例が多いですが、がん・医療保険についても基本的な考え方は同じです。

●ケース1 被保険者の自殺
 被保険者が約款上の免責期間である保険契約の責任開始の日から1年以内に自殺。遺族側は「保険金の取得が自殺の主な目的ないし動機ではなかった」として、5,000万円の保険金支払いを求める裁判を起こした。


●ケース2 被保険者の自殺
 被保険者が乗った車が崖から転落し、被保険者は死亡。生命保険会社は加入1年未満の自殺として保険金の支払いを拒否した。
 検証の結果、車はギアが前進に入ったままであったことから、遺族は「被保険者はギアが前進に入ったまま何らかの理由により意識を失うなどして転落した可能性もある」と主張し、生命保険会社1社、損害保険会社2社に対し、死亡保険金合計1億7,030万円の支払いを求める裁判を起こした。

(参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター

 上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。
 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。

(財団法人生命保険文化センター)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F
TEL:03-5220-8510(代表)   FAX:03-5220-9090

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