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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【詐欺無効で争われた裁判】
  保険契約時に過去の健康状態を偽って申告した場合、保険金の支払いを拒否され、保険金を受取ることは出来ません。また、告知義務違反の内容が特に重要な場合は「詐欺無効」とされ、契約を解除されますが、その際には保険に掛けたお金は一切戻りません(告知義務違反の場合は、解約金があれば支払われます)。
 単なる告知義務違反の場合は、生命保険会社は契約から一定期間を過ぎると契約を解除することが出来ませんが、「詐欺無効」の場合は期間に関係なく、給付金・保険金・年金などを受取れない場合があります
 大手生命保険会社がこの詐欺無効を拡大解釈し、社会問題化したケースがありましたが、保険契約者間の公平を保つためにはある意味やむを得ない部分もあります。
 このコーナーでは、詐欺無効かどうかを巡って争われた裁判事例(判例)をご紹介いたします。
※死亡保険金の支払いを巡って争われた事例が多いですが、がん・医療保険についても基本的な考え方は同じです。

●ケース1 被保険者の詐欺による保険契約の無効
 被保険者が重篤な糖尿病に罹患していることを秘匿し、内容虚偽の告知書を作成のうえ契約。被保険者は契約から4年後に出血性ショックにより死亡したが、保険会社が契約の詐欺無効を主張したため、遺族が保険金2800万の支払を求めて裁判を起こした。


●ケース2 給付金詐取を意図した保険契約の締結
 告知義務違反による詐欺無効かどうかが争われた裁判。保険会社は「本契約は疾病入院給付金や成人病入院給付金の支払いを受ける目的で保険契約の締結を申し込んだもの」と主張し、支払済の入院給付金458万円の返還を求めた。被告側は「保険会社の営業員に、既往症や入院歴を説明しており、契約から2年経過すれば保険金が支払われるべき」と主張した。


●ケース3 詐欺行為と既払保険料返還請求権
 被保険者は保険契約加入当時にインスリン依存型糖尿病にて入院していたが、その事実を告知せずに契約に加入。
 被保険者は責任開始期から2年以上を経過した時点に至って初めて、本契約に基づく入院給付金の請求を行い、給付金を受領。
 生命保険会社は支払済の入院給付金の返還を求めたことに加え、「本生命保険解約は無効であり、被保険者には払い込んだ保険料相当額の返還請求権は無い」として保険料も返還しないと主張した。


●ケース4 契約締結時の詐欺無効
 被保険者は過去5年以内に糖尿病、慢性胃炎、転倒による頭部打撲などで数度の入院歴があったことを告知せずに保険契約に加入。加入当時も交通事故による腰椎・頸椎捻挫の治療のため入院していた。
 保険会社は「被保険者の詐欺による保険契約の無効」として裁判を起こしたが、被保険者は「契約当時、保険会社の外交員は、自分が入院中であったことは知っていた(事故の入院歴・既往歴は伝えていない)と主張した。

(参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター

 上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。
 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。

(財団法人生命保険文化センター)
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