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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【詐欺無効で争われた裁判】

●ケース2 給付金詐取を意図した保険契約の締結
  告知義務違反による詐欺無効かどうかが争われた裁判。保険会社は「本契約は疾病入院給付金や成人病入院給付金の支払いを受ける目的で保険契約の締結を申し込んだもの」と主張し、支払済の入院給付金458万円の返還を求めた。被告側は「保険会社の営業員に、既往症や入院歴を説明しており、契約から2年経過すれば保険金が支払われるべき」と主張した。

●裁判所の判決
 本件契約は、告知義務違反によって加入した事情を総合すれば、特約による保険事故の発生を仮装して、疾病入院給付金や成人病入院給付金の支払いを受ける目的で、保険契約の締結を申し込んだものと推認するのが相当であるとして、保険会社の訴えを認めた裁判。(岡山地方裁判所第2民事部 平成10年11月30日判決)


●争点に対する判断
 被告(被保険者)は、自らが肝臓病や糖尿病で現に入院中であることを営業員に告げ、これに対して「2年間保険給付金の請求をしなければ大丈夫」と言われたと主張し、保険会社の過失を主張。
 裁判所は「営業員には保険契約締結の諾否の決定は勿論のこと、告知受領の権限もない」として、被告(被保険者)の主張を認めなかった。


●hossieのワンポイント
 被保険者は契約加入時も入院中であり、告知義務違反は明らかでしたが、被告(被保険者)は「営業員に告知をしており、詐欺無効は信義則に反し許されない」と反論しました。
 裁判所は「今回のケースは加入前後の状況から被告(被保険者)の主張を事実と認めるに足りる的確な証拠はない」として、被告(被保険者)の主張は全く認められませんでした。
 営業員に告知受領権がないのことはよく知られており、これをもって争点とするのは非常に厳しいものと思われます。


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