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【入院・手術給付金の請求にあたって】 |
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●支払要件に該当していないケース 生命保険は長期間に渡って掛け続ける商品であり、多くの場合は加入から何年あるいは何十年の期間を経て請求事象が発生します。 保険商品は年々改訂が加えられており、それ故加入した時期によって保障の範囲が違うことが多くあります。 最も分かりやすいのは入院日数の免責期間で、下記のようになっています。 @昭和56年頃までに加入した契約…20日以上入院の場合初日から支払。 A昭和62年頃以降に加入した契約…5日以上入院した場合支払(4日間免責) B平成13年頃以降に加入した契約…1日2日の入院から支払 ただし、@またはAの保険に加入している人が、短期間の入退院を繰り返したような場合、30日以内の入院は合算してカウントしてくれます。この規程は保険会社の営業職員でも知らない場合が多いので注意が必要です。 また手術の場合も加入時期によって支払対象になる手術とならないケースに分かれます。一般的には新しい契約ほどカバーされる範囲は広いのですが、生命保険会社によっても支払対象が異なることもありますので、迷った場合には保険会社の窓口に直接連絡をしてみることをお勧めします。 ●保険金の不払い…保険会社による不当な支払拒否 2005年度の金融庁検査により大手生命保険会社の不払い問題が発覚し、社会問題化しました。 これは本来支払うべき保険事故に対し、加入者が保険金の支払請求をしたにもかかわらず、保険会社側が不当に支払を拒否したものです。ただし不払いのケースにおいては、契約者側にも告知の不備が多くあったことも報告されています。 保険金の不払いとならないため第一歩は「正しい告知をすること」ですが、仮に告知義務違反をして加入をしたようなケースでも給付金が支払われる場合もあります。 ●保険金の未払い…請求自体がなされていないケース これは不払いと区別する意味で未払いと言われていますが、請求をすれば給付金が支払われるケースです。 特約が複雑になり分からなかったケースや、保険に特約をつけていたこと自体を忘れてしまっているケースも多いようです。 入院や手術をした場合、支払の対象となるのかはっきり分からない場合は、加入している保険会社に問い合わせをしてみると良いでしょう。 ●告知義務違反をして加入したケース 告知義務違反については、当サイトで裁判事例(判例)も含め、詳しく解説していますので、そちらを参照してください。 |
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