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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【不慮の事故か否かで争われた裁判】
 生命保険に加入する際に、特約として災害割増特約を付加するケースも多いようですが、いざ事故が発生した場合に、不慮の事故かどうかで争われることがあります。
 「災害割増特約の保険金を請求する者は、不慮の事故すなわち偶発的な外来の事故であることを具体的に主張立証する責任を負う」とされています。
 つまり遺族側がその証明責任を負うのですが、災害割増特約保険金は数千万円になることも珍しくはなく、支払いを巡って裁判になることも珍しくありません。
 このコーナーでは、不慮の事故か否かで巡って争われた裁判事例(判例)をご紹介いたします。
※死亡保険金の支払いを巡って争われた事例が多いですが、がん・医療保険についても基本的な考え方は同じです。

●ケース1 不慮の事故の成否
 会社の代表者である被保険者が、工事現場の5階屋上から転落して死亡した事案について、誤って転落したものか故意に招致したものかが争われた裁判。
 受取人である法人(保険契約者兼保険金受取人)は、生命保険会社に対して5,000万円の支払いを求めて裁判を起こした。一審では災害死亡保険金の請求を棄却したため、これを不服とした法人が控訴した。


●ケース2 不慮の事故の成否
 脳動静脈奇形の後遺症でウェルニケ失語症となり、妻と離婚し、その後抗不安剤の大量摂取によって自殺を図るなどしていた被保険者が、行方不明になった後、凍死体で発見された場合につき、被保険者の母親が保険会社を相手に災害割増特約及び傷害特約に基づく災害死亡保険金2,000万円の支払いを求めて提訴。
 被保険者の死亡が不慮の事故によるものかどうかで争われた裁判。


●ケース3 不慮の事故の成否
 原告(被保険者)が漁船で操業中に横波を受けて左足首をくじいたという不慮の事故によって左下腿切断に至ったとして、被告(生命保険会社)に対し、生命保険契約に基づき傷害保険金1,000万円を請求した。
 原告は、漁船内で左足首をくじいたという急激かつ偶発的な外来の事故により、事故の日から180日以内に身体障害状態になったものであるから、生命保険会社は障害給付金を支払う義務があると主張した。


●ケース4 不慮の事故の成否
 多額の負債を抱えていたうえ、複数の生命保険会社に加入していた被保険者が、観光旅行で海岸に行った際、案内していたタクシー運転手から崖縁に近寄り過ぎないようにと再三にわたり注意を受け、さらに崖縁へ進行を始めた際に同運転手からその着衣や足首を掴まれ制止されたにもかかわらず、これを無視して崖の外に向かって進行し、崖縁から身を乗り出した結果、崖下に転落して死亡。
 被保険者の死亡は自殺によるもので、不慮の事故とは認められないとして、生命保険会社は災害死亡保険金の支払いを拒否した。

(参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター

 上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。
 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。

(財団法人生命保険文化センター)
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