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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【保険金受取人変更の成否で争われた裁判】
 生命保険はいざ入院給付金や死亡保険金の支払いが行われた場合、高額の支払いになることが多く、その保険金の受取りを巡って争いになることがあります。
 生命保険会社の約款では、入院給付金の受取人は被保険者となっているため争いが起こることはありませんが、死亡保険金の受取りは予め指定された保険金受取人となるためトラブルが起こることがあります。特に死亡保険金の受取人に変更があった場合、その変更が有効であるかについて争われることが多くあります。
※がん・医療保険についても死亡した場合、保険金が支払われる契約が多いようです。

●ケース1 保険金受取人変更の成否
 保険金受取人の指定を変更するための名義変更請求用紙への署名捺印が、新保険金受取人によってなされた事例。
 この手続きが保険契約者の意思によってなされたものかで争われた裁判で、契約時の受取人であった元妻より、保険金受取人変更の手続きは無効であり、原告(元妻)に対して3,000万円支払いを求める訴えがなされた。


●ケース2 満期保険金受取人変更の成否
 原告は30年満期の養老保険(満期保険金受取人は当時の妻)に加入したが、満期の数年前に離婚。離婚の際に本件保険契約の保険金受取りに関することは、当事者間で話し合われてはいなかった。
 保険会社は満期保険金を受取人(元妻)に対して支払ったが、原告は「受取人変更の説明をしなかった保険会社に過失がある」として、満期保険金60万円の支払いを求める裁判を起こした。

(参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター

 上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。
 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。

(財団法人生命保険文化センター)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F
TEL:03-5220-8510(代表)   FAX:03-5220-9090


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